Libra熱いわーでもこんなに注目浴びて批判あびてるってことは、次のフェーズでは・・・

Libra熱いわーでもこんなに注目浴びて批判あびてるってことは、次のフェーズでは・・・

まさにfacebookの最初のステージをみてる感覚

ここさえ抜ければ爆上げいそうな予感

そもそも多くの国も仮想通貨について無視できない感じになってきてるから

そうならば、ある程度ITに強い会社にまかせたほうが

馬クイック気がするもんね

 

 

オープンマーケット協会(Open Markets Institute、以下OM協会)を含む米国内の4つの消費者保護団体は7月18日、Facebookの仮想通貨Libra(リブラ)に関して共同で文書を送付したことを発表した。内容は、運営主体Libra協会に創設メンバーとして参画する27の企業に宛てたもの。OM協会らはFacebookを除く27の参画企業らに対し、プロジェクトからの撤退を要求した。

文書は公開されており、OM協会のほか、パブリックシチズン(Public Citizen)、デマンドプログレス教育基金(Demand Progress Education Fund)、リボルビングドアプロジェクト(Revolving Door Project)の消費者保護団体による連名で発行された。OM協会らはプロジェクトに対し、創設メンバーによる分権的な体制ではなく、実際にはFacebookによる恐怖政治だと批判した。同社による市場支配に対して強い懸念を示している。

OM協会のローラ・ハタルスキ氏は、「Libraは、法定通貨の主権を脅かす。民衆がFacebookマーク・ザッカーバーグCEOに忠誠を誓うと言うわけでないなら、Libraプロジェクトは即刻終了しなければならない。今週の米上下両院での悲惨な公聴会を経て、Libraが世界秩序に与えるリスクを改めて認識いただきたい。プロジェクトから去るか否か、パートナー企業のあなたたちにかかっている。」とLibraプロジェクトを強く批判するコメントを残している。

イノベーションは思ってもみないものが交差して起こる

「大学は重要だからちゃんと勉強しなさい。イノベーションは思ってもみないものが交差して起こる。

 

航空

力学だって、生物学を取り入れたりしながら発展してきた。

 

 

嫌がらずにいろんなことを勉強していけば、そこからイノベーションが起きる。

世の中にムダな学びはないんだよ」

 

「NISA」に関するよくあるご質問

「NISA」に関するよくあるご質問に一問一答形式でお応えします。

制度編お手続き編

投資信託で非課税になるものは何ですか。q1

NISA口座で保有する投資信託について、分配金および売却により生じる譲渡益が非課税になります。なお、分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当するため、そもそも非課税です。普通分配金は、2014年1月以降に適用される税率20%※の税金が非課税となります。a1

※復興特別所得税を考慮すると税率は20.315%です。

 

特定口座はどうなりますか。q2

特定口座でも引き続きお取り引きいただけます。なお、特定口座、一般口座で保有する投資信託について、分配金および売却により生じる譲渡益に課される税率は、2014年1月以降、20%※となります。a2

※復興特別所得税を考慮すると税率は20.315%です。

 

NISA口座で生じた譲渡損を課税口座(一般口座、特定口座)の譲渡益と通算することはできますか。q3

損益通算はできません。NISA口座で損失が生じると、非課税のメリットを享受できません。a3

 

投資金額には、購入時の手数料等を含みますか。q4

含みません。したがって、購入時の手数料等を除いた100万円が、年間の投資金額の上限になります。a4

 

今年の投資金額が上限である100万円に達しなかった場合、翌年に繰り越すことはできますか。q5

利用されなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。2014年の投資金額が60万円であった場合でも、2015年の投資金額の上限は100万円であり、140万円になるわけではありません。a5

 

非課税期間(5年間)の途中で売却できますか。q6

いつでも売却できます。なお、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。a6

 

投資信託の分配金を再投資することはできますか。q7

投資信託の分配金を再投資する場合も投資金額に含まれます。そのため、その他の投資金額を含め年間100万円を超えない範囲で分配金の再投資は可能です。なお、投資金額が年間100万円を超えた場合、超えた部分の投資については課税対象となります。a7

 

現在、課税口座(一般口座、特定口座)で保有している投資信託をNISA口座に移すことはできますか。q8

NISA口座は原則、新規投資のみが対象であり、現在お持ちの投資信託をNISA口座に移すことはできません。a8

 

非課税期間終了後はどうなるのですか。q9

非課税期間が終了しても、急いで売却する必要はありません。一定の手続きのもと、移管日における時価で100万円を上限に翌年の非課税投資枠に移すことができます。また、課税口座(一般口座、特定口座)に移管することもできます。なお、課税口座に移す場合の取得対価は、移管日の時価となります。a9

制度概要イメージ

 

確定申告の必要はありますか。q10

NISA口座内で生じた損益について、確定申告する必要はありません。a10

お手続き編

 

NISA口座の開設手続きについて教えてください。q11

金融機関を通じて税務署に申請を行い、「非課税適用確認書」の交付を受けた後、金融機関にNISA口座を開設することができます。申請の際には、住民票の写し等を添付します。なお、税務署への申請は、2013年10月1日より開始されます。a11

 

家族でNISA口座を開設したいのですが、住民票の写しは1通でかまいませんか。q12

お手数ですが、住民票の写しはご家族の人数分ご用意ください。a12

 

NISA口座が開設されたら、連絡はありますか。q13

2013年10月以降、税務署での非課税適用確認後、当社でお客さまの口座開設が完了しましたら、開設完了のご案内をお送りします。a13

 

NISA口座開設の申込はいつまでですか。q14

2014年分のNISA口座開設可能な期間(税務署への申請)は2013年10月1日から2014年9月30日までです。a14

 

送付したNISA口座開設の申込書類が届いているかどうか確認したいのですが。q15

お取引店もしくはインフォメーションデスク(0120-977-641)までお問い合わせください。a15

 

NISA口座開設の申込書類を送ってしまったのですが、取り下げることはできますか。q16

取り下げることはできます。ただし、税務署への非課税適用確認申請前(2013年9月30日まで)に、取り下げの手続きが完了していることが必要です。取り下げには時間がかかりますので、お早めにお申し出ください。

 

NISA口座にかかる税務署への申請は毎年行う必要がありますか。q17

一度申請すると、2017年分までのNISA口座での投資にかかる「非課税適用確認書」が交付されますので、その間は申請不要です。2018年分以降は、再度申請する必要があります。

 

 

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